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平成2681

被災者各位

神奈川県横浜市西区浜松町2番5号

許可番号<法務大臣>第30号

栄光債権回収株式会社

代表取締役 濱田 修

平成23年3月11日に発生した「東日本大震災」による復興が進むなか、いまだ震災の傷跡が深く、被災者の皆様には心からお見舞い申し上げますとともに、被害地域の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、弊社が先に公表した「「東日本大震災」被災地域内所在の皆様に対する債権放棄のご案内」のとおり、東日本大震災(以下「震災」といいます。)において、災害救助法の適用がある市町村(以下「被災地」といいます。)について債権放棄の手続を実施いたしました。

この手続は、平成23年4月30日の時点で、弊社が把握していたお客様の現住所情報を前提に行ったものです。そのため、震災当時、現に被災地に住所を置き、実際に居住されていた方であっても、弊社に対する住所変更等の届出がなされていない等の事情により、幣社が平成23年4月30日の時点での所在を正確に把握していなかった関係で、債権放棄の手続の対象外とされたお客様がいらっしゃる可能性がございます。

 このようなお客様につきましても、先の震災の被害が甚大なものであることから、お客様からのお申出がなされ、弊社として一定の疎明資料に基づく事実確認ができれば、債権放棄の手続を行う所存でございます。弊社までご連絡下さいますようお願い申し上げます。









平成23年6月1日

被災者各位                       


                         神奈川県横浜市西区浜松町2番5号    
                        許可番号<法務大臣>第30号
  
                    栄光債権回収株式会社

                           代表取締役  濱田 

「東日本大震災」被災地域内所在の皆様に対する債権放棄のご案内

  平成2311日に発生した「東日本大震災」により、東北地方を中心
未曾有の大災害が発生し、被災者の皆様には心からお見舞い申し上げますと
もに、被害地域の一日も早い復興をお祈り申し上げます。
 このたびの地震・津波の被害が広範囲かつ甚大であることから、被害地域内
の弊社債権がある被災者の方々のご負担を軽減するため、平成23年4月30
日現在において同地区所在の皆様に対して、弊社が保有している債権を放棄す
ることと致しました。
 この
債権放棄に伴い、保管している金銭消費賃借契約書等の債権書類をご希
望によりご返却しますので、ご希望されるお客様は弊社あてご連絡をお願いし
ます。
 余震や福島第一原発の損傷事故等により被害地域では未だ不安な生活が続い
ていることと存じますが、弊社役職員一同、皆様が早く安全で健康な生活が送
れますことを重ねてお祈り申し上げます。
 
 なお、本取り扱い対象となる被害地域は下記の通りです。

 <債権放棄対象の被災地域>
岩手県・宮城県・福島県・茨城県の災害救助法適用市町村

以上


                 


                                                                   

 
  

栄光債権回収株式会社
(栄光サービサー)

〒231-0041
神奈川県横浜市中区吉田町72番地
サリュートビル6階

代表
TEL 045-253-3311
FAX 045-252-6521

債権回収部門
TEL 045-264-3301
FAX 045-260-0721
フリーダイヤル 0120-94-1811