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栄光債権回収株式会社(A-CO Servicer Co.,Ltd.)は、2000年(平成12年)1月7日に設立、同年2月1日法務大臣へサービサー許可申請をして、同年3月31日認可(許可番号 法務大臣第30号)を、同年6月12日 同法兼業承認を併せて受けました。
以来、横浜に拠点を置く独立系のサービサーとして、回収業務の実績とノウハウを積んできました。リピータとなっていただいているクライアントも多く、また外部格付機関の評価を得るなど、対外的に高いご評価をいただいています。
栄光債権回収は、業界の先駆者として、多くの強みを生かして、お客様に最高水準のソリューション提供をお約束します。
当社は、電話及び書面のやりとりにより、債務者の方と円滑かつ粘り強いコミュニケーションを行うことで、高い回収実績を誇っています。
とりわけ、このコミュニケーション能力と、効率化された業務体制を活かした小口債権の取扱について、大きな自信を持っています。
当社は、横浜を拠点とし首都圏、東海地域のクライアントを多く持つ一方で、日本全国地域を問わず営業活動を行っています。
遠方の方もお気兼ねなくお取引をいただくことができます。
併わせて、債務者の方についても、地理的条件を限定することなく対応をしています。
法的手続への移行時や、問題債権の取扱時など、取締役弁護士2名ほか顧問弁護士、専門法務スタッフが諸般の事態へ的確な対応を行います。
とりわけ、当社の取締役弁護士および顧問弁護士は「民事介入暴力対策委員会」の重要な役職経歴者として豊富な経験と実績があることから、栄光債権回収は、特定組織、団体等が関与介入している問題債権の管理回収業務について、他社にない強みを持っています。
また、個人情報保護法はじめ各種法令の遵守について、役職者から担当者に至るまで徹底を図っています。
業務に際して行き過ぎた行為が生じないよう、徹底した社内教育、管理体制を整えています。
業務委託の場合、ノーコレクション・ノーチャージ(成功報酬)を基本としており、分かりやすくリーズナブルな料金体系となっています。
また、譲り受けの場合も、当社の回収能力を反映させたフェアな価格水準としています。
業務委託の場合、クライアントへの正確・迅速な業務実績報告と緊密なコミュニケーションが求められます。
当社は、多種多様な取扱経験や先進的な情報システムを基盤とし、各種報告書類及び貸倒償却等の疎明資料について、ご定評をいただいています。
さらに、手続終結時に未回収債権を譲渡いただき回収業務を完全にクローズすることが可能です(※)。
※ サービサーが譲り受けできる債権は特定金銭債権に限ります。