サービサー法では債権を、特定金銭債権とそれ以外の金銭債権とに分けて定義しています。
特定金銭債権は、サービサー法において定められる、サービサーが譲り受けおよび管理回収の受託(=本業業務)を行うことができる金銭債権のことで、金融機関の貸付債権、登録ノンバンクの有する貸付債権、破産債権、SPC債権など、重要かつ回収に専門性が求められる債権を定めたものとなっています。
特定金銭債権の取り扱いをサービサーの本業業務とよび、それ以外の取扱を兼業業務とよんでいます。
特定金銭債権の取り扱いは、法務大臣の許可を得たサービサーが取り扱うことができ、サービサーの本業と言える部分です。
特定金銭債権以外の金銭債権については、サービサーのうち、さらに兼業の承認を得た会社のみが取り扱うことができます。事件性(紛争性)を持たない債権で、法律事務に該当しない限度で、集金代行を行います。

特定金銭債権は、1999年(平成11年)のサービサー法制定時に定められたもののほか、2001年(平成13年)のサービサー法改正によりその範囲が、ノンバンクの貸付債権、破産に関わる債権などにも拡大しました。

以下の法務省のWEBページにおいて、特定金銭債権の定義が記載されたサービサー法(及びその施行令、改正法)をご確認いただけます。