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サービサーとは

サービサー【servicer】(債権回収会社)とは、法務大臣から営業許可を得て、貸付債権の管理回収業務を手掛ける債権管理回収専門会社のことです。金融機関などから債権の管理回収業務を受託して手数料収入を得たり、債権を買取ったうえで担保不動産を処分する業務を行うなどして収益をあげます。

従来、債権回収は弁護士のみに認められた業務でした。
しかし、債権回収業務の重要性の高まりを背景に、1999年(平成11年)年2月1日に「債権管理回収業に関する特別措置法」(以下、サービサー法)が施行され、扱える金銭債権の種類を限定する形で、民間企業の参入が可能になりました。

サービサーになるためには、下記のような点を満たした上で、法務大臣の許可が必要です。

  • 資本金が5億円以上の株式会社であること
  • 常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること
  • 暴力団員等がその事業活動を支配し、あるいは暴力団員等を業務に従事させるなどのおそれのある株式会社でないこと
  • 役員等に暴力団員等が含まれていないこと

暴力団の関与については法務大臣が警察庁長官に意見を聴取し、弁護士についても日本弁護士会の意見を聴取することになっています。弁護士が取締役になることは、サービサー内部から、業務が適正に行われているかどうかを監督するという目的とされています。

こうした制度整備のもと日本に誕生したサービサーは、当局の指導、監督のもと、債権回収業務の専門家として、適正な方法で債権者に代わり債権回収を行うことで、債権者の方々、ひいてはわが国経済の活性化に貢献する存在として活躍しています。