トップページ > 取扱業務のご案内 > 債権の譲り受け

債権の譲り受け

豊富な実績に基づく適正なプライシング、回収業務のクローズをお手伝いします

概要のご説明

特定金銭債権の譲り受けを行う業務です。債権を譲り受けることで当社が債権者となり、クライアントは資産(アセット)から当該債権を落とすことができます。委託業務と組み合わせ、「当初は業務委託の形で依頼し、処理業務のクローズを希望する際に残りの債権を譲渡する」といった方法も可能です。

対象となるクライアント

以下のような方が対象となります。

  • 金融機関等
  • 破産管財人(弁護士)
  • 貸金業法上の登録ノンバンク
  • その他特定金銭債権を有する方

対象となる債権

当社は以下のような特定金銭債権の譲り受けを行っています。

  • 金融機関等が有する(有していた)貸付債権
  • 金融機関等の貸付債権に係る担保権の目的となっている金銭債権
  • 登録ノンバンクの有する一定の貸付債権(※1)
  • 法的倒産手続中の者が有する金銭債権
  • その他の特定金銭債権

※1 利息制限法の制限額を超える利息、または賠償額のお支払約定のある債権は、制限利息に基づき再計算した上で取扱い可能と判断したものに限って譲り受けを行います。

お手続きの流れ

お手続きの流れ

※2 対象債権に関する各種情報をいただき、リスクとリターンに応じた適正な価格算定を行う作業のことです。