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特定金銭債権の譲り受けを行う業務です。債権を譲り受けることで当社が債権者となり、クライアントは資産(アセット)から当該債権を落とすことができます。委託業務と組み合わせ、「当初は業務委託の形で依頼し、処理業務のクローズを希望する際に残りの債権を譲渡する」といった方法も可能です。
以下のような方が対象となります。
当社は以下のような特定金銭債権の譲り受けを行っています。
※1 利息制限法の制限額を超える利息、または賠償額のお支払約定のある債権は、制限利息に基づき再計算した上で取扱い可能と判断したものに限って譲り受けを行います。
※2 対象債権に関する各種情報をいただき、リスクとリターンに応じた適正な価格算定を行う作業のことです。