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沿革

2000年(平成12年)
1月7日 栄光債権回収株式会社設立。本店を神奈川県横浜市西区中央一丁目35番8号とする。
3月31日 サービサー法第3条の規定に基づく「債権管理回収業の営業許可書」(臼井日出男法務大臣 許可番号第30号)が授与され、サービサーとして許可される。
5月1日 最初の取扱案件として、首都地方銀行信用保証会社と業務委託契約書を締結。
6月12日 サービサー法第12条ただし書の規定に基づく「兼業業務承認書」(臼井日出男法務大臣)が授与され、兼業業務の取り扱いを許可される。
7月1日 本店を神奈川県横浜市神奈川区台町17番地1に移転。
2001年(平成13年)
2月15日 国会議員のワーキングチームに、当社社長(神崎良治)が出席し、サービサー法改正要望の趣旨を述べる。
9月1日 サービサー法改正が施行(取扱債権拡大の三つの柱)。
2002年(平成14年)
2月15日 金融法務事情(No.1634)において、当社の破産管財債権のサービサー事案が四判事、三管財人弁護士によって紹介される。
3月30日 第三者割当増資 3,000株を行い、資本金 650,000千円となる。
2003年(平成15年)
5月16日 本店を神奈川県横浜市西区浜松町2番5号に移転。
7月1日 第三者割当増資 1,000株を行い、資本金 700,000千円となる。
2004年(平成16年)
5月14日 第三者割当増資 6,000株を行い、資本金 1,000,000千円となる。同時に、イーバンク銀行株式会社の持分法適用関連会社(33.5%)となる。  
8月26日 第6回定時株主総会開催において、営業年度変更決議。従来5月末から、4月1日から翌年3月31日までの3月末決算期日とする。
8月26日

第5期決算期以降の決算公告について電磁的方法採用を、取締役会で決議承認可決。
商法特例法第16条第2項但書を適用し、同条第3項に定める貸借対照表及び損益計算書に係る情報。
インターネット上における当社のウエブサイト
http://www.a-co.co.jp

2006年(平成18年)
6月8日 会計監査人 新日本監査法人を選任
取締役会設置会社、監査役設置会社とする。
2009年(平成21年)
6月19日 会計監査人 税理士法人 井上会計事務所を選任
7月10日

イーバンク銀行株式会社の所有する弊社株式6700株
について、株式会社栄光が買取りを実施。
イーバンク銀行株式会社の持分法適用関連会社対象外となる。

2010年(平成22年)
1月28日 減資を実行し資本金500,000千円とする。
4月30日 集金代行業務を廃止致しました。